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技能実習制度
外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、 技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすること を内容とするものです。
全国介護事業協同組合では、外国人技能実習機構「外国人技能実習制度」に基づく技能実習生の受入れを行っています

■ 技能実習制度
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技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
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技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
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技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
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他に、技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等にかかる欠格要件があります。
■ 技能実習生に係る要件
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研修しようとする技能等が単純でないこと。
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18才以上で、帰国後に日本で修得した技術等を活かせる業務に就く予定があること。
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本国において、国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
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日本で受ける技能実習と同種の業務に従事したこと経験等を有すること。
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技能実習生が、送り出し機関、監理団体、実習実施機関等から保証金などを徴収されないこと。
また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されてないこと。
管理団体 管理費 ……… 1名につき 35,000円/月
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